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最高裁、落書きを建造物損壊と認める

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 最高裁は1月17日、落書きを建造物損壊と認める判断を下した。公園のトイレに「戦争反対」や「反戦」などと落書きして、建造物損壊の罪に問われた男性に対して上告を棄却。懲役1年2カ月、執行猶予3年の1審、2審判決が確定した。

 被告は、東京都杉並区の書店員27才。被告は平成15年4月、杉並区内の公園の公衆トイレの外壁に、赤や黒のスプレーで落書きをしたとして逮捕された。

 弁護側は、「建物の機能を損なっておらず、建造物損壊罪は不成立」と主張、争ってきたが、最高裁は、「外観や美観を著しく汚損し原状回復に困難を生じさせた行為は損壊にあたる」という判断を下した。

 「器物損壊罪や建造物損壊罪は、実際に物を壊さなくても、物の効用を失わせる行為については適用されると解されます。たとえばビラ貼り行為は美観を損なうという意味で、効用を失わしめる行為とされます。同様に考えれば今回の最高裁の判断は従来通りのものといえます」と水津正臣弁護士。

 今回の決定は最高裁が判断を下した点に大きな意味がある。

 これまでは、落書きに対しては軽犯罪法を適用することが多く、30日未満の拘留または1万円未満の科料を課せられるにとどまっていた。今回の判断が基準となり、被害の大きい事件については建造物損壊罪が適用されるようになれば、5年以下の懲役を課すことが可能となる。

 司法の判断が明確になったことで、今後は落書き行為に対して建造物損壊罪を適用しやすくなるとみられ、住宅や公共施設などへの落書き抑止効果も期待される。


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