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重要事項の説明が必要な項目に「アスベスト調査」「耐震診断」を追加・・・国土交通省

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 国土交通省は3月13日、「アスベスト(石綿)調査」と「耐震診断」を重要事項説明が必要な項目として追加するため、宅建業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、施行日を4月24日と発表した。建築物への信頼感を揺るがす「アスベスト」と「耐震」という二つの問題に対して、売買や賃貸の仲介を行う不動産業者にも具体的な処置が義務づけられることになった。今回の宅建業法施行規則の一部改正により、不動産業者に求められる取り組みは変化していくのだろうか。

 4月24日より、不動産業者は、住宅の売買や賃貸の契約を結ぶ際に、「アスベスト調査」や「耐震診断」の結果を購入者や入居者に説明しなければならなくなる。

 これにより、「アスベスト調査」については、建物の石綿使用の有無に関する調査結果があるときは、その内容を説明することになる。

 また「耐震診断」は、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に定められた、技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することになる。

 これまでの重要事項説明では、アスベスト調査や耐震診断の結果の説明は義務ではなく、不動産業者の判断に任されていた。このため、国土交通省は、宅建業法施行規則を改正することで、アスベスト検査、耐震診断実施の有無や結果を説明事項に加えることにした。

 診断や検査を受けていない住宅は買い手や借り手が減る事が予想され、改修工事を促す効果も期待されている。

 これは昨年末に国土交通省によってまとめられた住宅の耐震化率を今後10年で90%以上にするとの方針とも関係しているようだ。 

 では、今回の宅建業法施行規則の一部改正を受けて不動産業者に求められるものは変わるのだろうか。

 アスベストや耐震偽装といった生命の安全を脅かす建築物の問題が露わになることで、建築物の安全性に対する関心は急速に高まっており、それに伴い不動産の売買や賃貸の仲介の際に「アスベスト調査」や「耐震診断」の結果を説明する義務が生じている。

 この説明責任は、書面上の情報の通達までと捉えてしまっていいのだろうか。

 今後、不動産業者にはより高い知識水準を持って消費者に対し、説明する責任が生じてくる。

 全日本不動産協会では、来年度からアスベストや耐震に関する研修を強化していく方針だ。

 「まだ、理事会などを通した正式決定ではありませんが、アスベストや耐震に対する会員の知識強化を図るための研修を、新たな予算を組んで開催していこうと考えています」(事務局次長・小林正寿氏)

 他にも宅地建物取引業協会においても、これら二つの問題に対する研修会を開いて行く方針を持っている。

 今後、「アスベスト」や「耐震」といった建築物の問題に対する不動産業者の知識水準は高まっていくだろう。他社との差別化を図るにおいても、知識の取得が必須の要素となってくる。(3月27日号)


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