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重要事項説明への追加項目の詳細発表・・・国土交通省

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 3月14日に宅地業法施行規則を改正し、重要事項説明に「アスベスト調査」「耐震診断」項目を追加した国土交通省は、さらに詳しい説明を加えた改正案(ガイドライン)を3月17日に発表した。

 ガイドラインには、「アスベスト調査」「耐震診断」について具体的にどこまで調べ、何を説明しなければならないかについて記されている。

 「アスベスト調査」では、調査の実施期間や調査の範囲、調査年月日、石綿使用の有無や石綿の使用箇所について説明が必要であることが盛り込まれた。

 他にも石綿の使用有無が調査記録から確認できる場合は、記録を別添すればいいとする。管理組合や管理業者・施工会社に問い合わせても調査の有無が分からない場合はその照会をもって調査義務を果たしたことになる。

 具体的な内容項目が記されていなかった「耐震診断」の項目だが、住宅性能評価書や耐震診断結果評価書の写しを別添すればいいとした。また、昭和56年5月31日以前に確認を受けた建物であるか否かの判断に際しては、確認済証または検査済証で判断する、ない場合は表題登記をもとに判断することを盛り込んだ。

 「アスベスト調査」「耐震診断」は、ともに診断の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないとも明記。

 宅建業者は今後、入居希望者にこの2項目についてガイドラインに基づいた明確な説明をしなければならない。現在、書類のフォーマットは国土交通省のホームページにてダウンロードできる。

 今後は家主に対しても、物件保有主として「アスベスト調査」「耐震診断」の内容についての対応が求められるだろう。(4月24日号)


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