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税理士法違反で刑事告発、家主に架空の領収書提供・・・ウインドコーポレーション

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 ウインドコーポレーション(東京都新宿区)の社員が、税理士法違反の罪で東京国税局に刑事告発されていたことがわかった。警視庁新宿署は、税理士法違反の容疑で同社を家宅捜索した。

 同社は架空経費の領収書を発行するなどの手口により、投資用ワンルームマンションを購入したオーナーが所得税の還付を不正に受けられるようにしていたという。同社から物件を購入した百人以上のオーナーに不正節税の方法を教唆し、実行させたと見られている。

 個人オーナーがマンションを購入し賃貸する際、室内の修繕費や物件取得時の借入金の利子、建物部分の減価償却費などの必要経費を家賃収入から差し引いた不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と合算することで所得税が軽減される。

 同社社員らは架空の修繕費の領収書を発行し、提供することで経費を水増しさせ、オーナーに不正に所得税の還付を受けさせていたという。

 オーナーたちは確定申告で不動産所得が多額の赤字と偽ることで、1年間で10万円から20万円程度の不正還付を受けていた。

 首都圏では投資用ワンルームマンションの販売ブームが続いている。そのため節税策として業者がオーナーに不正な手法を教えるケースは珍しくない。これまで不正還付による脱税行為は、金額が数十万円と小さいことから刑事事件として立件するまでには至らなかった。しかし同社の不正還付のための行動は極めて悪質と判断され、今回の刑事告発にいたった。同社社員は税理士資格がないにもかかわらず、オーナーの代わりに所得税の還付申請書類の作成や下書きをしていたとみられている。税理士資格がない者が納税者から依頼されて確定申告書の作成や税務調査の立ち会いを業務として行った場合、税理士法違反となり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。(5月22日号)


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