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9月末の特定保険業の届出締切り迫る

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 共済事業者の監督強化を主な目的とした改正保険業法が、まもなく施行から半年を迎える。

 共済事業者にとって、9月末は特別な意味を持つ。9月30日で特定保険業者の届出が締め切られるからだ。締切りを目前にした現在も、金融庁には事業者からの問い合わせが多数寄せられているという。

 特定保険業の届出とは、平成18年4月1日以降に共済および保険業に該当する事業を行っている事業者が財務局に届出の義務を負うというもの。9月末までに届出しなかった場合、罰則の対象となる。

 直接共済会を運営していない不動産会社も、業法改正と無縁ではない。主に気をつけなければならない点は二つある。

 一点目は、家財共済の代理店・代理所になっている場合、その家財共済事業者が特定保険業の届出を9月末までに済ませているかどうかを確認する必要がある。

 「改正保険業法の主目的は契約者保護です。共済団体が9月末までに特定保険業の届出を済ませなかった場合でも、契約内容が極端に公序良俗に反していない限り、いきなり商品内容が無効になるということはありません。とはいえ、共済事業者は9月末までに届出を済ませていただきたい」(金融庁監督局保険課佐々木映一課長補佐)

 もう一点、不動産会社が注意を要するのは、空室家賃を保証する家賃保証についてだ。大東建託が金融庁に対して投げかけたノーアクションレターでは、家主から一定の手数料を徴収して空室時にも一定の賃料を保証するサービスは保険業に該当する、と金融庁から回答があった。

 金融庁担当者は、「大東建託のノーアクションレターの内容を確認した上で、各財務局に相談に行っていただくのが良いでしょう。そこで重要になるのが規模。契約者等が1000人に達しているかどうかがひとつのポイントになります」と話した。(9月25日号)


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