短期貸しマンション規制条例を提出へ・・・東京都渋谷区
渋谷区は、マンスリーマンション、ウィークリーマンションといった、短期賃貸住宅を規制する条例案を9月中に議会に提出する。条例では、マンスリーマンション、ウィークリーマンション等を住居専用地域等に建設する場合は、区長への事前同意を義務付ける。建築後に短期貸しマンションに転用される場合も、同意を義務付ける。勧告に従わない場合は、使用禁止命令、公表を行う。6月に制定したラブホテルの新築規制条例を補完する役割として、短期貸し賃貸住宅にまつわるトラブルを防止することを目指している。
規制の対象となるのは、敷金・礼金・保証金などの費用を必要とせず、原則7日以上2年未満の間の定期借家契約により貸借する賃貸マンション。時間貸しのレンタルルームも対象となる。渋谷区内の住居専用地域等に短期貸し賃貸マンションを建設する場合は、建築確認申請の前に区長に同意申請をする必要がある。
条例に違反した場合は、区による立入り調査や改善勧告、建築・使用禁止命令が下される。条例に従わない場合は、公表する旨も条例案に盛り込まれている。短期貸し賃貸住宅を規制する条例は、全国で初めて。条例は年内に施行する予定だ。
桑原敏武渋谷区長は、区議会定例会で「マンスリーマンション、ウィクリーマンション、レンタルルームも、その使用方法によって、地域の健全な風紀を乱す恐れがあるため」と条例制定の理由を説明した。
また、区担当者によると「短期貸しマンションに関する苦情が多く寄せられているわけではないが、利用者が短期間に変わるため、地域住民との関係を構築しづらいとの声は出ている」という。(9月25日号)

