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敷引特約訴訟で業者側の控訴棄却・・・京都地裁

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 京都府城陽市の賃貸アパートに入居していた男性が、解約時に「敷引特約」として敷金の大半を差し引かれたのは無効だとして、不動産業者に30万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が11月8日、京都地裁であった。田中義則裁判長は、「特約は賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」だとして、業者に30万円の返還を命じた一審の木津簡裁判決を支持し、業者側の控訴を棄却した。

 京都敷金・保証金弁護団によると、敷引特約を無効とした判決は京都地裁では初めて。(11月13日号)


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