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公取委より排除命令・・・エイブル

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 公正取引委員会は、6月18日、エイブル(東京都港区)に対して、不当景品表示法に基づく排除命令を行った。

 公取委によれば、エイブルはウェイブサイト「CHINTAI NET」情報誌「CHINTAI」において「実際には駅より徒歩26分の物件を徒歩16分と表示」「1979年2月建築の物件を1996年5月建築を表示」「実際に存在しない物件を表示した」などの違反事実があった。

 これに対して公取委は「実際のものよりも著しく優良であるもの、また実際には取引することができない物件である旨を公示すること」「再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底すること」をエイブルに命じた。

 エイブル社長室は、今回の件について「システムへ入力したデータの人為的チェックミス、システム誤操作による誤表示により生じたものだが、発生したことは事実であり、排除命令は厳粛に受け止め、全社をあげて再発防止につとめたい」とコメントしている。

 また、現在オープン物件については、すべて広告から一時削除して、一件づつ内容を確認しているという。(6月23日号)


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