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取得時効

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取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(=占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して本来は他人(B)のものであった土地の所有権を得る事ができる。

概要

取得時効には大きく分けて二つの種類があり、一部要件が異なる。

まず一つは所有権を取得する場合であり、これは第162条に規定されている。同条1項では、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるとしている。これには特則があり、同条2項にその規定がある。すなわち、占有を始めたときに、その物が自己の物であると信じ、かつ、信じたことについて不注意な点がない(条文上は善意・無過失と表現され、短期取得時効の「善意」とは、積極的に所有権があると信じたことをいい、他の民法の第三者保護規定と異なり、単なる不知では足りないとされている。)場合には占有を継続する期間が10年に短縮される。なお、10年の取得時効の場合、かつて条文上ではその対象が「他人の不動産」となっていたが、自分の不動産でも構わず、かつ不動産である必要もないと解されている。現在条文では「他人の物」と改正されている。また、ここでいう「所有の意思」というのは「これを自分の物にしよう」と考えることではなく、「所有者らしく振る舞うこと」であり、自主占有と言われる。これに対して借家人などは家などの目的物を「自分の所有物」として占有しているわけではない。これを他主占有という。

もう一つが所有権以外の財産権を取得する場合であり、民法163条によって規定されている。すなわち、所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。

ここでいう「所有権以外の財産権」とは、例えば地上権や賃借権などである。20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。

これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立する。

立証

取得時効を主張する者は上記の要件を立証しなければならないが、これは容易ではない。そこで法は要件が満たされていることを推定し(これは,無前提の推定、つまり、暫定真実である。)、立証の負担を緩和する規定を置いている。まず第186条1 項において、占有者は「所有の意思」に基き、「善意」で、「平穏かつ公然」に占有していると推定される。つまり、取得時効の成立を阻もうとする者が本証しない限り、これらの要件が満たされることになってしまう。つまり、他主占有(これは,最高裁判例によると、他主占有権原又は他主占有事情により判定される。)、悪意、強暴、隠秘が原所有者の主張・立証責任事項となる。さらに、占有が10年または20年の間継続していることを証明したい場合にも、その期間の始めと終わりの時点で占有していたことを証明すればその間占有が継続していると推定される(これは、法律上の事実推定である。)という形で立証の負担が緩和されている(第186条2項)。

よって取得時効を主張する者は、20年間の取得時効の場合、その始めと終わりの時点において自分が占有していたことを、10年の取得時効の場合にはそれに加えて、自分に所有権があると信じたことについて不注意な点がなかった(無過失であった)ことを主張立証すればよい。これに対して相手方が推定を覆すだけの事実を主張立証しない限り、取得時効が成立することになる。

制度の存在理由

時効制度は常にその存在理由が争われるが(詳しくは時効の存在理由を参照)、取得時効の場合にも、「永続した事実状態の尊重」であるとか、「立証の困難の救済」といったことが挙げられる。しかし取得時効(ひいては時効制度全体)を一つの存在理由で説明することは困難であり、取得時効の場合には、それが機能する局面に応じて存在理由が違うと考えられている。この問題は不動産の取得時効と登記との関係で解釈上重要な働きをする。

取得時効の機能

取得時効が機能する場面は星野英一(民法学者、東京大学名誉教授)の研究以来、以下の3つに分類される。

1. 不動産を入手した契約は有効だが登記がない(二重譲渡などの「有効未登記型」)
2. 不動産の取得原因が無効、または存在しない(裁判で認定されなかった場合も含む。「原因無効・不存在型」)
3. 土地境界線の紛争(「境界紛争型」)

上記1と2の場合は、取引の安全(短期取得時効)又は永続した事実状態の尊重(長期取得時効)という観点から取得時効が機能しており、3の場合は、真の権利者保護の機能(長期取得時効)という観点から取得時効が機能しているという。星野説は、この取得時効の現実の機能と,本来のあるべき姿(取得時効の存在理由)とを区別すべきであるとされ,真の権利者保護という点をその存在理由として重視しており、近時の有力な見解でもある(他に石田穣、藤原弘道、草野元己などの学者が星野説の存在理由に賛成している。)。なお,最近では,法政策学ないし「法と経済学」という外的視点から取得時効の存在理由にアプローチし,永続する事実状態の尊重は,社会的余剰最大化という観点(財の効率的利用の観点)から正当化されるのではないかとする見解もみられる(判タ1174号90-107頁参照)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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