管理業務主任者
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。管理業務主任者は、マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない。何を管理するのかといえば、高層住宅をである。
管理業務主任者の設置義務
管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時になることはできない。
管理業務主任者試験について
試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施する。
* 受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ないが、資格取得には実務経験が2年以上必要になる。(但し、2年に満たないものは管理業務主任者実務講習を受講し修了試験に合格することにより2年以上の実務経験を有するもとと同等以上の能力を有するものと認められる。)
* 実施時期
年1回(通常12月第1日曜日)
* 実施地域
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市(必ずしも市域内で実施するとは限らず、周辺市町村の場合もある)
* 試験科目
1. 管理事務の委託契約に関すること
2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
3. 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
5. 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
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