共有物分割
共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。民法では256条から262条までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされている(不動産登記法59条6号)。
担保責任
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく持分に応じて担保責任を負う(民法261条)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() |
![]() |
共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。民法では256条から262条までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされている(不動産登記法59条6号)。
担保責任
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく持分に応じて担保責任を負う(民法261条)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ホーム | 賃貸物件検索 | 賃貸センター | お部屋探しから入居まで | オーナー様へ | 会社概要 | サイトマップ 東京一人暮らし|新築賃貸マンション|おすすめ賃貸物件情報 | ケータイで賃貸お部屋探し | 不動産ニュース | リンク集 賃貸 | 賃貸マンション | 賃貸アパート | 賃貸住宅 | 賃貸物件 | 賃貸情報 | 不動産賃貸 | トータルハウジング |
| Copyright (C) 2008 Total Housing, Inc. All rights reserved. |