所有権抹消登記

所有権抹消登記(しょゆうけんまっしょうとうき)は不動産登記の態様の1つで、現在の所有権登記名義人が登記名義を得ることとなった所有権移転登記又は所有権保存登記を抹消する登記のことである。抹消登記の意義については抹消登記を参照。所有権移転登記又は所有権保存登記を抹消する登記は、所有権以外の権利を抹消する登記に比べて登記できる事由が少ない。

概要

所有権移転登記をしたがその全部に誤りがある場合、当該所有権移転登記を抹消する登記を申請することができる。これにより、前の登記名義人の所有権が復活する。一方、一部抹消登記というものは存在しないので、所有権移転登記の一部に誤りがあった場合、所有権更正登記などの方法で修正することになる。

抹消登記の実行

登記官は登記を抹消する際には、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(不動産登記規則152条1項)。また、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(不動産登記規則152条2項)。

抹消登記を実行することにより、前の登記名義人の所有権が復活したことが登記記録上公示される。

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