更地

土地上に建物等定着物のない土地をいう(塀など土地の付属物がある場合もある)。なお不動産鑑定評価基準では、さらに「使用収益を制約する権利(注−賃借権など)の付着していない宅地」という要件が加わる。

宅地の場合、一般的に、建物等と一体で効用を発揮するものであり、更地の収益性の査定は、土地上に最有効使用の建物を建設することを想定する。

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