所有権移転登記
所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つ。
不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる(民法第177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法74条ないし76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。
概要
一般承継とは、前所有者の有する権利・義務の一切を承継することである。包括承継とも言う。前所有者が不動産の登記名義人であった場合、当然に所有権の承継が行われる。自然人についてはは相続が、法人については合併があてはまる。なお、会社分割も一般承継ではある(平成13年3月30日民二867号通達第1-3)が、登記手続きは共同申請で行う(同通達第2-1(1))。よって、本稿では便宜特定承継の項目に含めている。
登記事項
* 絶対的登記事項
登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときはその持分(以上不動産登記法59条1号ないし4号)、順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・同147条1項及び3項)である。
* 相対的登記事項
代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因である(不動産登記法59条7号)。共有物分割禁止の定めについては、あらゆる所有権移転登記の場合の登記事項とできるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。
登記申請情報(一部)
* 登記の目的(不動産登記令3条5号)
不動産が前所有者の単独所有であった場合、「所有権移転」とし(記載例100)、前所有者Aと他人Bの共有であった場合、「A持分全部移転」とする(記載例101)。
* 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)
相続の場合は前所有者(被相続人)の死亡の日を日付として「平成何年何月何日相続」とし、合併の場合はその効力発生日を日付として「平成何年何月何日合併」とする。
* 登記申請人(不動産登記令3条1号)
相続又は合併による所有権移転登記は、登記権利者による単独申請で行う(不動産登記法63条2項)。その記載方法は 次の通りである。
相続の場合、(被相続人 A)のように記載し、その下に相続人の住所及び氏名を記載する(法務局、法定相続の申請書の書式、別紙1参照)。合併の場合も同様に、(被合併会社 株式会社B)のように記載し、その下に記載すべき申請人の資格は「権利承継者」・「承継会社」等分かるように記載すればよい。なお、申請人が法人であるので、その代表者の氏名も記載しなければならない(不動産登記令3条2号)。
* 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)
登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ、後述)、住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)を添付する。合併の場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。
* 添付不要なもの
既述のとおり単独申請で行うので、登記識別情報の添付は不要である(不動産登記法22条本文参照)。また、登記義務者が存在しないので、その印鑑証明書の添付も不要である(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項4号及び同規則47条3号ニ、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項4号並びに同規則47条3号ニ)。
* 登録免許税(不動産登記規則189条前段)
不動産の価額の1,000分の4である(登録免許税法別表第1-1(2)イ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
申請人に関する論点
共同相続人全員のための相続登記を、そのうちの1人から申請することができる(民法252条ただし書)。一方、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできない(昭和30年10月15日民甲2216号回答)。
登記原因証明情報に関する論点
相続
前所有者(被相続人)の生殖能力があると考えられる年齢以降死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等が必須である(昭和34年12月14日法曹会決議、登記インターネット68-185頁参照)。また、相続人となるべき者の戸籍謄本も添付しなければならない。
相続人に修正があった場合、それを証する書面(相続放棄申術受理証明書など)を添付する。相続分に修正があった場合、それを証する書面(特別受益証明書など)を添付する。法定相続分(民法900条・901条)と異なる相続をした場合、それを証する書面(遺言書や遺産分割協議書など)を添付する。
合併
原則として、法人の登記事項証明書である。会社の合併の場合、合併の記載がある新設会社又は吸収合併存続会社の登記事項証明書である(平成18年3月29日民甲二755号通達知1-(1))。合併契約書ではない。
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