土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)平成14年(2002年)5月29日法律第53号は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的とした法律である。

目的

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する(法第1条)。

策定の背景

土壌汚染の対策は、(1) 汚染の未然防止と、(2) 既に発生した汚染の浄化等、に大別できる。

汚染の未然防止については、

1. 水質汚濁防止法による有害物質の地下浸透の規制
2. 廃棄物の処理および清掃に関する法律による廃棄物の埋立方法の規制

などにより対策が進められてきた。

既に発生した汚染の対策については、

1. 環境省(当時は環境庁)により人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準を定め、逐次対象項目を追加
2. 土壌汚染の調査、除去等の措置の実施に関する指針を定め、指針を踏まえた地方公共団体の事業者等に対する行政指導

という形で進められてきた。

一方、典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)のうち、土壌汚染だけは法規制がないと言われ、土壌汚染対策に関する法制度の確立が課題となっていた。またこれまでの法律は、農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されていた。

近年、工場移転によって跡地の再開発をすることが多くなったが、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになった。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定された。

概要

土壌汚染状況調査
有害物質使用特定施設が設置されている敷地の土地所有者等は、当該特定施設の廃止時に土壌汚染状況を調査しなければならない。
指定区域の指定・台帳の調製
土壌が汚染されていることが判明した場合は、都道府県知事によって区域が指定され、台帳が作成され、閲覧ができるようになる。
土壌汚染による健康被害の防止措置
都道府県知事によって汚染の除去等の措置命令ができる。

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