地方住宅供給公社

地方住宅供給公社(ちほうじゅうたくきょうきゅこうしゃ)は、住宅の積立分譲等をおこなう特殊法人。地方住宅供給公社法にもとづき、勤労者に居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給する目的で地方公共団体により設立される。

設立

地方住宅供給公社を設立する地方公共団体を設立団体という。設立団体となれるのは、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市に限られる。また、設立には議会の議決と国土交通大臣の認可が必要となる。

業務

地方住宅供給公社は住宅の積立分譲のほか、住宅及び宅地ならびに関連施設の建設または造成、賃貸その他の管理及び譲渡などをおこなう(一般分譲住宅、賃貸住宅、利便施設等)。また、地方公社は事業年度毎に設立団体の長から、事業計画及び資金計画の承認をうける。

積立分譲

積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいう。

積立分譲契約の相手方の資格は次のとおり(法施行規則・抄)。

* みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの
* 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者
* 現に同居し、又は同居しようとする親族のある者
* 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者

財務及び会計

地方住宅供給公社は、債券を発行することができる。住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならないとされている。

公社住宅

地方住宅供給公社が供給する賃貸住宅は公社住宅と呼ばれる。一定以上の所得を持つ層を対象にしている。老朽化した公社住宅の中には空き家の増加や住民の高齢化といった課題を抱えたところも見られる。

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