宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう;昭和27年(1952年)6月10日法律第176号)とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律である。(同法第1条)

環境情報の説明

土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域や、さらに、アスベスト(石綿)の有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受ける。また、指定区域で無くても、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったと思うことを説明しなかった場合にも、業務停止処分を受けた大手不動産会社があるので、環境情報の説明は十分行う必要がある。

土壌汚染対策法における指定区域

土壌汚染対策法における指定区域は宅地建物取引業法第47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、宅地建物取引業法違反として営業停止処分を受けた事例がある。

廃棄物処理法における指定区域

廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されている。 たとえな夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要事項説明事項として書面で説明しなければ宅地建物業法違反として営業停止などの処分を受ける。

主務官庁

国土交通省の所管となる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』