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土地家屋調査士法人(とちかおくちょうさしほうじん)とは、土地家屋調査士法によって定められた、土地家屋調査士のみを社員とする法人をいう。
概要
土地家屋調査士法第26条によれば、土地家屋調査士法人は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人のことを指す。 また、同法第27条によれば、土地家屋調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
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