登記済証
登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、重要な書類である。
俗に「権利書」、「権利証」といわれるものであるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。
不動産登記法改正により、2005年3月7日より「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わることとなった。
登記済証による登記申請
AがBに対し不動産を売却し、所有権移転登記をする際には、登記所にA・B間の売買契約書等の登記原因証書を提出する(旧不動産登記法35条1項2号、新不動産登記法61条)。登記官は、その登記が完了したときは、その登記原因証書又は登記申請書副本に「登記済」の印版を押し、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これをBに還付する(旧不動産登記法60条1項、新不動産登記法附則6条3項により読み替えられる同法21条)。これが登記済証である。
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