定期借家契約とは
「定期借家契約」というのをご存知でしょうか?
「定期借家契約」とは簡単に言うと「更新できない借家契約」です。
こちらでは、皆様になじみのうすい「定期借家契約」をわかりやすくご紹介。

■いつから始まったのか?
2000年3月からです。2000年3月以前に通常の賃貸借契約を結ばれている場合は、そのまま通常の賃貸借契約が適用されます。
転勤の間だけ家を貸したい場合や、近い将来建て替え予定のある物件などを家主さんに不利になることなく賃貸市場に流通させるのが目的のひとつです。
■定期借家契約とは何か?
冒頭でも書かせて頂いたとおり、「更新できない借家契約」です。
通常の「賃貸借契約」では、正当な事由が無い限り、家主から契約更新を拒否できませんでしたが、「定期借家契約」では、「正当な事由」が無くても、契約更新できません。
ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に家主から再契約をしない旨の通知がない場合は、「再契約」というかたちで契約を続けることができます。
■定期借家契約をする上で必要なものは?
家主は賃借人に対し、契約書とは別に、あらかじめ「定期借家契約」であることを記した書面を交付して、説明をする義務があります。説明をしなかった場合は、「従来型の借家契約」となります。
■契約が終了する場合にすることは?
契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
家主は賃借人に「期間の満了により賃貸借が終了する」ことを通知する必要があります。
■賃借人からの中途解約は可能か?
可能です。
中途解約の申し入れは、解約の1ヶ月前までに。
■賃借人にどういったメリットがあるか
通常相場より賃料が安めに設定されたり、リロケーション物件等で通常の賃貸物件に比べて設備仕様のグレードが高かったりします。